奨学金返還免除の申請書類に書くべきこと

601夫婦🐻🐤です。

今回は、奨学金の返還免除を目指す人のために
私たち夫婦の実体験から、申請書類に書くべきことについて紹介します。

この記事は、実際に約750万円分の返還免除となった私たち夫婦の実体験を元に書いています。
興味があれば、こちらもご参照ください。

申請書類には、リストアップされている以下の10項目から、業績としてアピールできるものを選んで書いていきます。

  1. 学位論文その他研究論文
  2. 大学院設置基準第16条に定める特定の課題についての研究の成果(修士課程の修了要件に関する事項のため、博士(後期)課程は非該当)
  3. 大学院設置基準第16条の2に定める試験及び審査の結果(博士前期課程の修了要件に関する事項のため、博士(後期)課程は非該当)
  4. (専攻分野に関連した)著書、データベースその他の著作物(1及び2に掲げるものを除く。)
  5. 発明
  6. 授業科目の成績
  7. 研究又は教育に係る補助業務の実績
  8. (専攻分野に関連した)音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績
  9. (専攻分野に関連した)スポーツの競技会における成績
  10. (専攻分野に関連した)ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績(公益の増進に寄与した研究業績)

私たち夫婦の場合は、10項目中以下の5項目の業績を書きました。

1.学位論文その他研究論文

この項目は、大学院に在籍している期間の論文に関する業績を書きます。
具体的には、修士論文や博士論文などの学位論文や、学術雑誌や学会誌への論文の掲載などです。学会での発表もこの項目です。

どれだけ研究に関する業績を残すことができたのかをアピールする項目です。
第1筆者としての学術論文業績があれば、かなり有利になると思うので、漏れなくリストアップしましょう!
修士の場合、第1筆者としての業績があると、全額免除の確率がかなり高くなると聞いたことがありますが、私の場合、半額免除でした。。。
(修士の場合、修士論文の評価のウェイトが大きいと聞いたことがあります)
共著論文や学会発表についても、あればあるだけ有利になると思います。

4.(専攻分野に関連した)著書、データベースその他の著作物(1及び2に掲げるものを除く。)

あまり多くはないかと思いますが、著書の業績がある場合はこの項目に書きます。分担執筆であっても、立派な業績です。

自分が専攻している分野と無関係の著書は業績になりません。
なので、院生がブログに関する本を書いたとしても、業績にはなりません(笑)

6.授業科目の成績

これは大学院の授業の成績をアピールする項目です。
たとえ全ての授業の評価がAでなかったとしても「ほとんどの教科においてAだった」と書けば大丈夫ではないかと思います。少なくとも僕たち夫婦はそうでした。

ただ、正直、あまり差がつきにくい項目だと思います。

7.研究又は教育に係る補助業務の実績

TA(ティーチング・アシスタント)やRA(リサーチ・アシスタント)などの形態で、大学から雇用された経験がある場合、この項目に書きます。
これも、あまり差はつきにくいかもしれませんが、あるなら忘れずに書くべきだと思います。

TAやRAとして雇用されていることを証明する書類として、採用通知の添付が必要になります。
私たちの在籍していた大学院の場合、各年度の頭に採用通知をもらっていたので、返還免除の申請書類を出す時にM1やD1の頃の採用通知が見つからず、大慌てでした。

書類は大事に保管しておきましょう!

10.(専攻分野に関連した)ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績(公益の増進に寄与した研究業績)

私たち夫婦の場合、所属していた研究室の活動としてボランティアを行っていたので、この項目も業績としてリストアップしました。
この活動の場合、歴代の先輩方が毎年業績としてリストアップしており、証明書の形式等がある程度準備されていたので、スムーズでした。
活動の証明をどのようにするか、それぞれ違うと思いますので、書けそうな活動をしていた場合は、大学の事務に確認するといいかと思います。

ただ、この項目はそこまでウェイトが大きくないと思うので、無理してリストアップするほどではないかと思います。


今回は、実際に私たちが申請書類を作成した時の体験を元に書きました。
奨学金返還免除を目指す方にとって少しでも役立つ記事となっていれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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